ジュニアNISAの概要
ジュニアNISAとは
2016年1月から「未成年者少額投資非課税制度」(ジュニアNISA)がスタートしました。
利用できる方 | 日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
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非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限(*1) |
非課税期間 | 最長5年間(*2) |
投資可能期間 | 2016年~2023年(*3) |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)(*4) |
払出し | 18歳までは払出し制限あり。(*5) |
ジュニアNISAに関する注意点
口座開設
- ・ジュニアNISA口座は、1人1口座に限り開設できます。複数の金融機関で開設することはできないほか、口座を廃止しなければ金融機関の変更もできません。また、口座を廃止すると、過去の利益に課税されます。
- ・ジュニアNISA口座で運用することのできる資金は、口座開設者本人(未成年者)に帰属する資金に限定されます。
非課税投資枠
払出し
- ・口座開設者が18歳になるまで(*1)に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(*2)
- *1・・・3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで。
- *2・・・災害等やむを得ない事由による場合には、例外的に非課税での払出しが可能です。その際も口座は廃止することになります。
口座間移動・損益通算
- ・未成年者口座内で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。(課税未成年者口座内で生じた損失の損益通算は可能)
- ・現在、ジュニアNISA口座以外の口座で保有している金融商品をジュニアNISA口座に移すことはできません。また、ジュニアNISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のジュニアNISA口座に移すこともできません。
非課税の対象となる配当金・分配金
特別分配金の取扱い
- ・投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから、課税口座(特定口座、一般口座)においても、そもそも非課税であり、ジュニアNISAの非課税のメリットを享受できません。